11件の手続きがあります。そのうち1件〜11件を表示しています。 | |
検索条件/ 分野国民健康保険・国民年金 | |
■委任状 国民健康保険の加入手続き等を代理人が行うときは、各種届出に必要な書類に添えて提出してください。なお、記入にあたっては、必ず自署でお願いします。 |
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■健康保険脱退(加入)証明書 勤務先の健康保険などをやめたとき、または被扶養者でなくなったとき、もしくは健康保険などの任意継続の期間が終了したことにより、国民健康保険に加入するときは届出時に提出してください。 |
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■国民健康保険限度額適用認定等申請 入院時に負担していただく費用(食事代等・入院自己負担額)が、申請により減額になります。 ただし、一定の基準を満たしていることが必要です。認定された方には減額認定証を発行しますので、速やかに病院の... |
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■国民健康保険高額療養費申請 入院等で同じ月内に病院でかかった医療費の一部負担金が高額になり、法令で定められた額を超えた場合、後日、申請により超えた額を払い戻します。 |
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■国民健康保険出産育児一時金申請 加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産も含む。)出産育児一時金を支給します。支給額は赤ちゃん1人につき350,000円です。 ※政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1... |
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■国民健康保険葬祭費申請 加入者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主または施主)に葬祭費を支給します。 支給額は30,000円です。 |
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■国民健康保険第三者の行為による傷病届 交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受け、国民健康保険で治療を受けた場合は、必ず届出が必要です。 |
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■国民健康保険特別療養費申請 被保険者資格証明書により病院にかかったとき(医療費10割を自己負担)、後日、申請により、保険給付相当額を払い戻します。 |
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■国民健康保険入院時食事療養費等差額申請 入院したときに負担する食事療養費等の減額対象者がやむを得ない理由で減額されなかった場合は、後日、申請により、負担した額と減額後の金額の差額を払い戻します。 |
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■国民健康保険療養費申請 保険証を持たないで病院にかかったとき、又はコルセットなど治療用装具をつくったとき、又は医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医療費10割を自己負担)、後日、申請により、保険... |
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■国民年金保険料学生納付特例申請 本人の所得が一定額以下の学生である第1号被保険者の方について、申請して承認を受けることにより、社会人になってから保険料を後払いできるようにするものです。 |
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