16件の手続きがあります。そのうち1件〜16件を表示しています。 | |
検索条件/ 分野固定資産税・都市計画税 | |
■固定資産評価証明の請求、固定資産課税台帳の閲覧 固定資産評価証明が必要な方や固定資産課税台帳の閲覧を希望する方は、身分証明書または運転免許証等をお持ちになって、区役所納税課又は市役所2階税の証明窓口へおこしください。 |
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■バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。なお、省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措... |
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■家屋を取り壊したときの申告 お持ちの家屋を取り壊したときは、申請ください。 |
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■固定資産の所有者が転居するときは 札幌市に固定資産(土地・家屋・償却資産)をお持ちの方に固定資産税の納税通知書が確実に届きますように新しい住所をお知らせください。 ・札幌市から転出、または札幌市へ転入された方へ ・札幌市外... |
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■固定資産の評価について審査の申出をするときは 1 審査の申出制度の概要 (1) 固定資産評価審査委員会とは 固定資産の価格に関する納税者の不服(審査の申出)を審査決定するため、法に基づき設置された中立的な機関で、固定資産の価格が総務... |
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■固定資産税・都市計画税の減免の申請 土地家屋及び償却資産が無償で公共・公益のために使われているなどで、固定資産税が減免対象になると思われる場合には、申請することができます。 |
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■固定資産税・都市計画税の非課税の申告 土地家屋が無償で公共・公益のために使われているなどで、固定資産税が非課税となる場合には、申告する必要があります。 また、非課税であったものの使用状況が変わったり、有償となったときには、申告しなけ... |
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■固定資産評価審査申出を取り下げるときは 1 固定資産評価審査申出(以下「審査申出」といいます。)をした方は、固定資産評価審査委員会が審査の決定を行うまでの間は、いつでも審査申出の全部又は一部を取下げることができます。 2 審査申出... |
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■市税の口座振替(自動払込)利用申し込み 依頼書の記入が終わりましたら、依頼書と一緒にダウンロードした封筒を作成し、その封筒に依頼書を封入して切手をお貼りの上、郵便ポストへ投函して下さい。 なお、ダウンロードした依頼書は、郵送専用と... |
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■住宅を新築又は取壊した時は 住宅用地使用(新規・変更・廃止)の申告をしてください。 住宅を新築した場合は、翌年度から特例により土地の税負担が軽減されます。また、取壊した場合は翌年度からは家屋は課税されませんが、土地につ... |
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■省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。なお、バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置と... |
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■耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置 昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)で、次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。 | |
■土地家屋の所有者が亡くなった後、これらを所有するときは 土地家屋の所有者が死亡(法人の場合消滅)した後、土地家屋の所有権の移転登記が遅れて次の年の1月1日を過ぎるときは、現にその土地家屋を所有する方に固定資産税を課税するため、この申請をして所有者を明らかに... |
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■認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置 平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に新築されたもので、一定の要件を満たす住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。 なお、この減額措置は現行の新築住宅に対する... |
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■納税管理人の申請(固定資産税) 札幌市内に住んでいない方などが、固定資産税の納税に関する一切の事項を処理する納税管理人を設定・変更・廃止するときに申請します。 特に海外に転居される方は、納税管理人を設定する必要があります。 |
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■未登記家屋の所有者の変更 売買した家屋が未登記物件であったときは、こちらの申請書を提出する必要があります。 |
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