耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)で、次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。
固定資産税減額申告書(耐震改修用)
札幌市形式
(PDF)
OpenOffice.org形式
(PDF)
固定資産税減額申告書(耐震改修用)<記載例>
札幌市形式
(PDF)
OpenOffice.org形式
(PDF)
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