省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置 | ||
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。なお、バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅等、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。 また、この減額措置は1回限りの適用となります。 | ||
固定資産税減額申告書(省エネ改修用) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
固定資産税減額申告書(省エネ改修用)<記載例> | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |