固定資産評価審査申出を取り下げるときは | ||
1 固定資産評価審査申出(以下「審査申出」といいます。)をした方は、固定資産評価審査委員会が審査の決定を行うまでの間は、いつでも審査申出の全部又は一部を取下げることができます。 2 審査申出の取下げは、「固定資産評価審査申出取下書」を提出してください。 3 審査申出の取下げは、代理人によって行うことができますが、この場合は、取下げについて特別の委任を受けたことを証する委任状が必要ですのでご注意ください。 | ||
固定資産評価審査申出取下書 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
委任状(取下げ) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |