23件の手続きがあります。そのうち1件〜20件を表示しています。 | |
検索条件/ 分野薬局・薬局医薬品製造業 | |
■管理者兼務許可を廃止するときは 手続きの概要説明 薬局の管理者が管理者兼務許可を廃止する場合は、廃止後30日以内に保健所長に届出なければなりません。 |
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■取扱処方せん数を届出るときは 手続きの概要説明 薬局の開設者は厚生労働省令が定めるところにより、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方せん数を保健所長に届出なければなりません。 ただし、前年において業務を行った期... |
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■薬局において製造販売する医薬品の承認を受けるには 手続きの概要説明 薬局製剤製造販売業の許可を受けた薬局において医薬品を製造販売(市場に出荷する行為)するには、予め当該医薬品の承認を受けなければなりません。 なお、承認は薬局ごとに受ける... |
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■薬局において製造販売する医薬品の承認を整理するには 手続きの概要説明 薬局製剤製造販売業を廃止する場合は、すべての承認を整理しなければなりません。 |
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■薬局において製造販売する医薬品を届出るときには 手続きの概要説明 薬局製剤製造販売業の許可を受けた薬局において、薬事法第14条第1項に規定する医薬品以外の医薬品(承認を要しないものとして厚生労働大臣が指定する医薬品)を製造販売するときには、... |
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■薬局の管理者が管理者兼務許可を受けるには 手続きの概要説明 薬局の管理者が、非常勤の学校薬剤師を兼務しようとするとき、又は休日もしくは夜間における調剤業務に従事しようとするときは、予め保健所長の許可を受けなければなりません。 なお... |
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■薬局の届出事項を変更したときは 手続きの概要説明 薬局開設者が次の事項を変更した時は、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。 1.申請者及び管理薬剤師の氏名、住所 2.管理薬剤師以外の当該店舗で薬事に関す... |
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■薬局を休止、廃止、再開したときは 手続きの概要説明 薬局開設の許可を受けている薬局を休止、廃止し、若しくは休止した薬局を再開したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。 |
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■薬局開設の許可を更新するときは 手続きの概要説明 薬局開設の許可を受けている薬局では、6年ごとに保健所長の許可の更新を受けなければなりません。 |
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■薬局開設の許可を受けるときには 手続きの概要説明 薬局開設の許可を受けるには、予め薬局ごとに保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。薬局の営業は、許可を受けてからになります。 薬局開設の許可要... |
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■薬局開設許可証の記載事項を書換えるときは 手続きの概要説明 薬局開設の許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証の書換え交付を受けることができます。 |
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■薬局開設許可証の再交付を受けるときは 手続きの概要説明 薬局開設の許可証を紛失したときや破り、又は汚したときは、許可証の再交付を受けることができます。 |
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■薬局製剤製造業の許可を更新するときには 手続きの概要説明 薬局製剤製造業の許可を受けている薬局は、6年ごとに保健所長の許可の更新を受けなければなりません。 |
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■薬局製剤製造業の許可を受けるときには 手続きの概要説明 薬局において医薬品を製造するには、予め製造所ごとに保健所長への申請を行い、薬局製剤製造業の許可を受ける必要があります。 また、製造した医薬品を製造販売(市場に製品を出荷す... |
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■薬局製剤製造業の届出事項を変更したときは 手続きの概要説明 薬局製剤製造業者が、次に該当したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。 1.製造業者又は製造所の管理者の氏名又は住所 2.製造所の名称 |
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■薬局製剤製造業又は薬局製剤製造販売業の許可証の再交付を受けるときは 手続きの概要説明 薬局製剤製造業又は薬局製剤製造販売業の許可証を紛失したときや破り、又は汚したときは、許可証の再交付を受けることができます。 |
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■薬局製剤製造業又は薬局製剤製造販売業の許可証の記載事項を書換えるときは 手続きの概要説明 薬局製剤製造業又は薬局製剤製造販売業の許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証の書換え交付を受けることができます。 |
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■薬局製剤製造業又は薬局製剤製造販売業を休止、廃止、再開したときは 手続きの概要説明 薬局製剤製造業又は薬局製剤製造販売業の許可を受けている製造所若しくは事務所を休止し、廃止し又は休止した製造所若しくは事務所を再開したときは、30 日以内に保健所長に届け出なけれ... |
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■薬局製剤製造販売業の許可を更新するときには 手続きの概要説明 薬局製剤製造販売業の許可を受けている薬局は、6年ごとに保健所長の許可の更新を受けなければなりません。 |
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■薬局製剤製造販売業の許可を受けるときには 手続きの概要説明 薬局製剤製造業の許可を受けて製造した医薬品を製造販売(市場に製品を出荷する行為)するときは、予め保健所長への申請を行い、薬局製剤製造販売業の許可を受ける必要があります。 |
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