23件の手続きがあります。そのうち21件〜23件を表示しています。 | |
検索条件/ 分野薬局・薬局医薬品製造業 | |
■薬局製剤製造販売業の届出事項を変更したときは 手続きの概要説明 薬局製剤製造販売業者が、次に該当したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。 1.製造販売業者又は総括製造販売責任者の氏名又は住所 2.主たる機能... |
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■薬局製剤製造販売届出事項を変更したときは 手続きの概要説明 薬局製剤製造販売届書により届け出た事項を変更したときは(製造販売を中止したときも含む。)、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。 |
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■郵便等販売を行うときは 手続きの概要説明 郵便等販売を行うときは、事前に保健所長に届け出なければなりません。 |
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