薬局において製造販売する医薬品を届出るときには | ||
手続きの概要説明 薬局製剤製造販売業の許可を受けた薬局において、薬事法第14条第1項に規定する医薬品以外の医薬品(承認を要しないものとして厚生労働大臣が指定する医薬品)を製造販売するときには、予め薬局ごとに製造販売する品目を届け出なければなりません。 | ||
薬局製剤製造販売届書 2部 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
薬局製剤製造販売届書 2部 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
薬局製剤製造販売届書・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |