薬局において製造販売する医薬品を届出るときには
手続きの概要説明  薬局製剤製造販売業の許可を受けた薬局において、薬事法第14条第1項に規定する医薬品以外の医薬品(承認を要しないものとして厚生労働大臣が指定する医薬品)を製造販売するときには、予め薬局ごとに製造販売する品目を届け出なければなりません。
薬局製剤製造販売届書 2部 札幌市形式(Word) OpenOffice.org形式(Writer)
薬局製剤製造販売届書 2部 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
薬局製剤製造販売届書・記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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