取扱処方せん数を届出るときは | ||
手続きの概要説明 薬局の開設者は厚生労働省令が定めるところにより、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方せん数を保健所長に届出なければなりません。 ただし、前年において業務を行った期間が3ヶ月未満である場合、前年における総取扱処方せん数を前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である場合は、この限りではありません。 |
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取扱処方せん数届書 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
取扱処方せん数届書 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
取扱処方せん数届書・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |