分野別検索結果

13件の手続きがあります。そのうち1件〜13件を表示しています。
検索条件/ 分野ボイラー・第一種圧力容器等
ゴンドラの主要構造部分の変更後,検査を受けようとするときは
ゴンドラの主要構造部分を変更した事業者は、変更検査申請書を提出し,検査を受けなければなりません。
ゴンドラの主要構造部分を変更しようとするときは
ゴンドラの主要構造部分を変更しようとする事業者は、変更工事開始の30日前までに変更届を提出しなければなりません。
ゴンドラを設置しようとするときは
ゴンドラを設置しようとする事業者は、設置工事開始の30日前までに設置届を提出しなければなりません。
ボイラーを設置しようとするときは
ボイラーを設置しようとする事業者は、設置工事の開始30日前までに、ボイラー設置届を提出しなければなりません。
ボイラー又は第一種圧力容器の検査証の再交付を受けるときは
ボイラー又は第一種圧力容器の検査証を滅失又は損傷したときは、再交付申請書を提出し、その再交付を受けなければなりません。
ボイラー又は第一種圧力容器の検査証の書替をするときは
設置されたボイラー又は第一種圧力容器に関し、事業者に変更があったときは、変更後の事業者は、検査証書替申請書を提出し、その書替えを受けなければなりません。
ボイラー又は第一種圧力容器の使用を廃止したときは
ボイラー及び第一種圧力容器の使用を廃止したときは,事業者は遅滞なく使用廃止報告書を提出し,検査証を返還しなければなりません。
ボイラー又は第一種圧力容器の主要構造部分の変更後,検査を受けようとするときは
ボイラー及び第一種圧力容器の主要構造部分を変更した事業者は、変更検査申請書を提出し,検査を受けなければなりません。
ボイラー又は第一種圧力容器の主要構造部分を変更しようとするときは
ボイラー及び第一種圧力容器の主要構造部分を変更しようとする事業者は、当該変更工事開始の30日前までに、変更届を提出しなければなりません。
ボイラー又は第一種圧力容器の落成検査を受けるときは
ボイラー及び第一種圧力容器を設置した事業者は、構造検査又は使用検査に合格した後、落成検査申請書を提出して落成検査を受けなければなりません。
事務所換気設備設置の届出
空気調和設備又は機械換気設備で中央管理方式のものを設置し,若しくは移転し,又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは,工事開始の30日前までに事務所換気設備設置届を提出しなければなりません。
小型ボイラーを設置したときは
小型ボイラーを設置した事業者は,設置報告書を提出しなけれがなりません。
第一種圧力容器を設置しようとするときは
第一種圧力容器を設置しようとする事業者は、設置工事の開始30日前までに、第一種圧力容器設置届を提出しなければなりません。

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