ボイラー又は第一種圧力容器の主要構造部分を変更しようとするときは | ||
ボイラー及び第一種圧力容器の主要構造部分を変更しようとする事業者は、当該変更工事開始の30日前までに、変更届を提出しなければなりません。 | ||
ボイラー・第一種圧力容器変更届 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
ボイラー・第一種圧力容器変更届・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
ボイラー・第一種圧力容器変更届 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |