ボイラー又は第一種圧力容器の落成検査を受けるときは | ||
ボイラー及び第一種圧力容器を設置した事業者は、構造検査又は使用検査に合格した後、落成検査申請書を提出して落成検査を受けなければなりません。 | ||
ボイラー・第一種圧力容器落成検査申請書 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
ボイラー・第一種圧力容器落成検査申請書・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
ボイラー・第一種圧力容器落成検査申請書 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |