24件の手続きがあります。そのうち1件〜20件を表示しています。 | |
検索条件/ 分野上水道以外の水道施設 | |
■簡易専用水道に係る使用開始届 簡易専用水道に該当する給水設備の敷設工事を完了し、使用を開始したときには、その旨を保健所長に届出なければなりません。 |
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■簡易専用水道に係る廃止届 簡易専用水道に該当する給水設備を種々の理由により廃止する場合、その旨を保健所長に届け出なければなりません。 |
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■簡易専用水道に係る変更届 簡易専用水道に該当する給水設備に関し、 所有者、構造、その他に変更が生じた場合、その旨を保健所長に届出なければなりません。 |
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■簡易専用水道設置に係る事前協議 簡易専用水道に該当する給水設備を新たに設置しようとするときは、その計画内容が適切なものであるか、保健所長と協議しなければなりません。 |
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■札幌市給水要綱に係る施設使用開始届 小規模受水槽水道、住居用飲用井戸施設、業務用飲用井戸施設に該当する給水設備の布設工事を完了し、使用を開始したときには、その旨を保健所長に届出なければなりません。 |
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■札幌市給水要綱に係る施設廃止届 小規模受水槽水道、住居用飲用井戸施設、業務用飲用井戸施設に該当する給水設備を種々の理由により廃止する場合、その旨を保健所長に届け出なければなりません。 |
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■札幌市給水要綱に係る施設変更届 小規模受水槽水道、住居用飲用井戸施設、業務用飲用井戸施設に該当する給水設備の布設工事を完了し、使用を開始したときには、その旨を保健所長に届出なければなりません。関し、 所有者、構造、その他に変更が生... |
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■札幌市給水要綱に係る事前協議 小規模受水槽水道、住居用飲用井戸施設、業務用飲用井戸施設に該当する給水設備を新たに設置しようとするときは、その計画内容が適切なものであるか、保健所長と協議しなければなりません。 |
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■専用水道に該当しなくなったことの報告 専用水道に該当する給水設備であったものが専用水道に該当しなくなった場合は、その旨を保健所長に報告しなければなりません。 |
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■専用水道に該当することとなったことの報告 従前、専用水道以外の給水設備であったものが新たに専用水道になった場合は、その旨を保健所長に報告しなければなりません。 |
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■専用水道に係る技術管理者選任届 専用水道に該当する給水設備を使用する際は、当該専用水道ごとに専用水道水道技術管理者を設置し、その旨を保健所長に届け出なければなりません。 |
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■専用水道に係る技術管理者変更届 専用水道に該当する給水設備ごとに設置した専用水道水道技術管理者を変更した場合は、その旨を保健所長に届け出なければなりません。 |
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■専用水道に係る変更届 専用水道に該当する給水設備の設置者、構造その他を変更したときは、その旨を保健所長に届け出なければなりません。 |
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■専用水道維持管理報告書 専用水道の設置者は、専用水道の維持管理状況について毎年度1回、4月末までに保健所へ報告してください。 |
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■専用水道管理業務の委託開始届 専用水道に該当する給水設備の維持管理の委託を開始したときは、その旨を保健所長に届け出なければなりません。 |
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■専用水道管理業務の委託終了届 専用水道に該当する給水設備の維持管理の委託を終了したときは、その旨を保健所長に届け出なければなりません。 |
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■専用水道管理業務の委託変更届 専用水道に該当する給水設備の維持管理の委託内容を変更したときは、その旨を保健所長に届け出なければなりません。 |
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■専用水道給水開始前検査報告 専用水道に該当する給水設備の敷設工事がしゅん工し給水を開始する前には、専用水道設置者自らが水質並びに施設の検査を行い、その結果を保健所長に報告しなければなりません。 |
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■専用水道給水開始届 専用水道に該当する給水設備に係る水質並びに施設の検査を終了し給水を開始するときは、その旨を保健所長に報告しなければなりません。 |
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■専用水道設置に係る工事確認申請 専用水道に該当する給水設備を新たに設置しようとするときは、その計画内容が適切なものであるか、保健所長と協議しなければなりません。 |
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