簡易専用水道設置に係る事前協議
簡易専用水道に該当する給水設備を新たに設置しようとするときは、その計画内容が適切なものであるか、保健所長と協議しなければなりません。
給水設備設置計画事前協議書
札幌市形式
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OpenOffice.org形式
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