札幌市給水要綱に係る施設変更届
小規模受水槽水道、住居用飲用井戸施設、業務用飲用井戸施設に該当する給水設備の布設工事を完了し、使用を開始したときには、その旨を保健所長に届出なければなりません。関し、 所有者、構造、その他に変更が生じた場合、その旨を保健所長に届出なければなりません。
給水設備変更届
札幌市形式
(PDF)
OpenOffice.org形式
(PDF)
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