第二種貯蔵所設置届 | ||
1 第一種ガス(不活性ガス)にあっては、容積300立方メートル(液化ガスの場合は3トン)以上容積3,000立方メートル(液化ガスの場合は30トン)未満貯蔵する場合。 2 第二種ガス(不活性以外のガス(第三種ガスを除く。))にあっては,容積300立方メートル(液化ガスの場合は3トン)以上容積1,000立方メートル(液化ガスの場合は10トン)未満貯蔵する場合 3 第一種貯蔵所の貯蔵量が第二種貯蔵所の貯蔵量に変更となったとき。 ※ 液化ガスについては、液化ガス10kgを容積1立方メートルに換算する。(高圧法第16条第3項) |
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第二種貯蔵所設置届書(液石則:様式9) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
第二種貯蔵所設置届書(液石則:様式9)記載例 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
第二種貯蔵所設置届書(一般則:様式9) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
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