14件の手続きがあります。そのうち1件〜14件を表示しています。 | |
検索条件/ 分野環境アセスメント | |
■環境影響評価(環境影響評価再実施の届け出) 事業者は,評価書の公告を行った後に,関係地域の環境の状況の変化その他の特別の事情により,環境影響評価の項目若しくは手法,環境影響評価の結果又は事後調査の計画を変更する必要があると認める時は,環境影響... |
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■環境影響評価(工事着手の届け出) 事業者は,対象事業の工事に着手したときは,遅滞なく,その旨を対象事業工事着手届(様式12)により,市長に届け出なければなりません。 |
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■環境影響評価(工事着手前の届け出) 評価書公告後,5年以上経過した後に工事に着手しようとする事業者は,着手しようとする日の6月前までにその旨を対象事業工事着手前届(様式11)により,市長に届け出なければなりません。 |
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■環境影響評価(事後調査報告書の送付) 事業者は,評価書に記載された事後調査の計画に基づいて事後調査を行い,当該計画で定める時期ごとに事後調査報告書を作成し,事後調査報告書送付書(様式14)に添付して,速やかに市長に送付しなければなりませ... |
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■環境影響評価(準備書に係る見解書の送付) 事業者は,準備書について環境の保全の見地からの意見書の写しの送付を受けたときは,述べられた意見に対する事業者の見解を記載した書類(準備書に係る見解書)を環境影響評価準備書に係る見解書送付書に添付し,... |
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■環境影響評価(準備書等の送付) 事業者は,環境影響評価の結果を記載した書類(環境影響評価準備書)を作成したときは,環境影響評価準備書等送付書(様式4)に当該準備書及びこれを要約した書類(準備書に係る要約書)を添付し,市長に送付しな... |
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■環境影響評価(説明会開催通知) 事業者は,準備書の縦覧期間内に準備書の記載事項を周知させるための説明会を開催しなければなりません。 説明会を開催するときは,開催の日時,場所等について,開催を予定する日の2週間前までに公告す... |
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■環境影響評価(対象事業完了の届け出) 事業者は,対象事業を完了したときは,遅滞なく,その旨を対象事業完了届(様式13)により,市長に届け出なければなりません。 |
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■環境影響評価(対象事業廃止等の届け出) 事業者は,方法書の公告を行ってから評価書の公告を行うまでの間に次のいずれかに該当することとなった場合には,その旨を対象事業廃止等届(様式8)により,市長に届け出なければなりません。 ・対象事... |
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■環境影響評価(第二種事業の届け出) 特定地域内で第二種事業を実施しようとする事業者は,環境影響評価の手続の要否の判定を受けるため,事業の概要等を,第二種事業概要等届(様式1)により市長に届け出なければなりません。 ただし,判... |
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■環境影響評価(評価書の送付) 事業者は,環境影響評価書を作成したときは,環境影響評価書等送付書(様式7)に当該評価書及びこれを要約した書類(評価書に係る要約書)を添付し,市長に送付しなければなりません。 |
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■環境影響評価(評価書公告後の対象事業廃止等の届け出) 事業者は,評価書の公告を行った後に次のいずれかに該当することとなった場合には,その旨を公告後対象事業廃止等届(様式9)により,市長に届け出なければなりません。 ・対象事業を実施しないこととし... |
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■環境影響評価(方法書に係る見解書の送付) 環境影響評価を行う事業者は,方法書について環境の保全の見地からの意見書の写しの送付を受けたときは,述べられた意見に対する事業者の見解を記載した書類(方法書に係る見解書)を環境影響評価方法書に係る見解... |
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■環境影響評価(方法書の送付) 事業者は,環境影響評価を行う方法を記載した書類(環境影響評価方法書)を作成したときには,環境影響評価方法書送付書(様式2)に方法書を添付し,市長に送付しなければなりません。 |
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