環境影響評価(環境影響評価再実施の届け出) | ||
事業者は,評価書の公告を行った後に,関係地域の環境の状況の変化その他の特別の事情により,環境影響評価の項目若しくは手法,環境影響評価の結果又は事後調査の計画を変更する必要があると認める時は,環境影響評価を再実施することができます。 事業者は,手続きを再実施する事としたときには,環境影響評価再実施届(様式10)により,遅滞なく,市長に届け出なければなりません。 | ||
環境影響評価再実施届(様式10) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
環境影響評価再実施届(様式10)・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |