医療機器修理業の届出事項を変更したときは | ||
手続の概要説明 医療機器修理業者が次の事項を変更した時は、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。 1申請者及び責任技術者の氏名、住所 2 修理の区分(区分が減った場合) 3.法人であるときは、業務を行う役員の氏名 4.構造設備の主要部分 5.事業所の名称 | ||
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