医療機器修理業の届出事項を変更したときは
手続の概要説明
医療機器修理業者が次の事項を変更した時は、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。
1申請者及び責任技術者の氏名、住所
2 修理の区分(区分が減った場合)
3.法人であるときは、業務を行う役員の氏名
4.構造設備の主要部分
5.事業所の名称
変更届書(北海道知事) 札幌市形式(Word) OpenOffice.org形式(Writer)
変更届書(北海道知事) 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
変更届書(北海道知事)・記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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