毒物劇物輸入業の毒物劇物取扱責任者を設置したときは | ||
手続の概要説明 毒物劇物を直接取扱う輸入業者は、営業所ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。 また、毒物劇物輸入業者が、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。 毒物劇物取扱責任者の資格 次のいずれかに該当する者でなければ、毒物劇物取扱責任者になることができません。 1.薬剤師 2.大学や専門学校等で応用化学に関する学課を修了した者 3.都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 なお、次に掲げる者は、毒物劇物取扱責任者になることができません。 1.18歳未満の者 2.心身の障がいにより毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者 3.麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 4.毒物劇物又は薬事に関する犯罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者 | ||
毒物劇物取扱責任者設置届(知事) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
毒物劇物取扱責任者設置届(知事) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
毒物劇物取扱責任者設置届(知事)・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |