特定毒物研究者の届出事項を変更したときは | ||
手続き概要説明 特定毒物研究者が、次に該当したときには、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。 1.氏名を変更したとき 2.住所を変更したとき 3.研究所の設備の重要部分を変更したとき 4.研究所の名称を変更したとき 5.特定毒物の品目を変更したとき |
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変更届(毒劇物・保健所長) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
変更届(毒劇物・保健所長) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
変更届(毒劇物・研究者)・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |