外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)
外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)をした後に外国人配偶者と婚姻を解消し、 変更前の氏(元の氏)に変更する場合は、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の 区役所に外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)を提出してください。
外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届) 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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