外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
外国人と婚姻した日本人配偶者の氏を、その外国人の氏に変更する場合は、 届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に外国人との婚姻による 氏の変更届(戸籍法107条2項の届)を提出してください。
外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
札幌市形式
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OpenOffice.org形式
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