少量危険物貯蔵取扱所設置(廃止)届出
手続きの概要説明 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取り扱う場合、一定数量以上のものはあらかじめ所轄の消防署長に届出書2通を届け出る。また、廃止した場合についても所轄消防署長に届出書2通を届け出る必要があります。
少量危険物貯蔵取扱所設置(廃止)届出書(様式24) 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
少量危険物貯蔵取扱所設置(廃止)届出書(様式24)・記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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