危険物製造所等設置許可申請 | ||
手続きの概要 指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設を設置する者は、あらかじめ申請書2通及び関連する図書2通を市長に申請し許可を受ける。 許可後に変更が生じた場合 変更の内容によりあらかじめ市長の許可を受ける必要があります。 |
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危険物製造所、貯蔵所、取扱所設置許可申請書(様式第2) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
危険物製造所、貯蔵所、取扱所設置許可申請書(様式第2)・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |