特定高圧ガス消費届
1 モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン及びジシランの圧縮ガス及び液化ガス(これらを特殊高圧ガスという。)を消費する場合。
2 3(1)から(6)に掲げる種類の高圧ガスを、それぞれの数量以上貯蔵し、消費する場合。
3 以下(1)から(7)に掲げる高圧ガスを、他の事業所から導管により供給を受け消費する場合。
(1) 圧縮水素 容積  300立方メートル
(2) 圧縮天然ガス 容積  300立方メートル
(3) 液化酸素 質量 3,000kg
(4) 液化アンモニア 質量 3,000kg
(5) 液化石油ガス 質量 3,000kg(注)
(6) 液化塩素 質量 1,000kg
(注) 液石法施行令第2条に掲げる者(一般消費者に類似の消費形態の者:業務用消費者)の場合は10,000kg
特定高圧ガス消費届書(液石則:様式28) 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
特定高圧ガス消費届書(液石則:様式28)記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
特定高圧ガス消費届書(一般則:様式29) 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
特定高圧ガス消費届書(一般則:様式29)記載例( 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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