特定高圧ガス消費届 | ||
1 モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン及びジシランの圧縮ガス及び液化ガス(これらを特殊高圧ガスという。)を消費する場合。 2 3(1)から(6)に掲げる種類の高圧ガスを、それぞれの数量以上貯蔵し、消費する場合。 3 以下(1)から(7)に掲げる高圧ガスを、他の事業所から導管により供給を受け消費する場合。 (1) 圧縮水素 容積 300立方メートル (2) 圧縮天然ガス 容積 300立方メートル (3) 液化酸素 質量 3,000kg (4) 液化アンモニア 質量 3,000kg (5) 液化石油ガス 質量 3,000kg(注) (6) 液化塩素 質量 1,000kg (注) 液石法施行令第2条に掲げる者(一般消費者に類似の消費形態の者:業務用消費者)の場合は10,000kg |
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特定高圧ガス消費届書(液石則:様式28) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
特定高圧ガス消費届書(液石則:様式28)記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
特定高圧ガス消費届書(一般則:様式29) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
特定高圧ガス消費届書(一般則:様式29)記載例( | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |