第一種貯蔵所設置許可申請
1 第一種ガス(不活性ガス)にあっては、容積3,000立方メートル(液化ガスの場合は30トン)以上の高圧ガスを貯蔵する場合
2 第二種ガス(不活性以外のガス(第三種ガスを除く。))にあっては、容積1,000立方メートル(液化ガスの場合は10トン)以上の高圧ガスを貯蔵する場合
3  第二種貯蔵所の貯蔵量が、第一種貯蔵所の貯蔵量に変更となったとき。
※ 液化ガスについては、液化ガス10kgを容積1立方メートルに換算する。(高圧法第16条第3項)
第一種貯蔵所設置許可申請書(液石則:様式第7) 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
第一種貯蔵所設置許可申請書(液石則:様式第7)記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
第一種貯蔵所設置許可申請書(一般則:様式第7) 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
第一種貯蔵所設置許可申請書(一般則:様式第7)記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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