第一種貯蔵所設置許可申請 | ||
1 第一種ガス(不活性ガス)にあっては、容積3,000立方メートル(液化ガスの場合は30トン)以上の高圧ガスを貯蔵する場合 2 第二種ガス(不活性以外のガス(第三種ガスを除く。))にあっては、容積1,000立方メートル(液化ガスの場合は10トン)以上の高圧ガスを貯蔵する場合 3 第二種貯蔵所の貯蔵量が、第一種貯蔵所の貯蔵量に変更となったとき。 ※ 液化ガスについては、液化ガス10kgを容積1立方メートルに換算する。(高圧法第16条第3項) |
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第一種貯蔵所設置許可申請書(液石則:様式第7) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
第一種貯蔵所設置許可申請書(液石則:様式第7)記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
第一種貯蔵所設置許可申請書(一般則:様式第7) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
第一種貯蔵所設置許可申請書(一般則:様式第7)記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |