高圧ガス製造事業届 | ||
1 処理能力が100立方メートル(第一種ガスは300立方メートル)未満の設備を使用して高圧ガスの製造の事業を行う場合 2 認定を受けた指定設備を使用して高圧ガスの製造の事業を行う場合 3 1及び2の設備を併せて使用して高圧ガスの製造の事業を行う場合 注)第一種ガスとは、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)又は空気をいう。(施行令第3条) |
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高圧ガス製造事業届書(液石則:様式第2) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
高圧ガス製造事業届書(液石則:様式第2)記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
高圧ガス製造事業届書(一般則:様式第2) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
高圧ガス製造事業届書(一般則:様式第2)記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |