高圧ガス製造許可申請 | ||
1日の処理能力(圧縮、液化等で処理できる容積。0℃、0Pa換算)が100立方メートル(第一種ガスは300立方メートル)以上である設備を使用して高圧ガスの製造をする場合。 注)第一種ガスとは、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)又は空気をいう。(施行令第3条) | ||
高圧ガス製造許可申請書(液石則:様式第1) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
高圧ガス製造許可申請書(液石則:様式第1)記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
高圧ガス製造許可申請書(一般則:様式第1) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
高圧ガス製造許可申請書(一般則:様式第1)記載例( | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |