高圧ガス製造許可申請
1日の処理能力(圧縮、液化等で処理できる容積。0℃、0Pa換算)が100立方メートル(第一種ガスは300立方メートル)以上である設備を使用して高圧ガスの製造をする場合。 注)第一種ガスとは、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)又は空気をいう。(施行令第3条)
高圧ガス製造許可申請書(液石則:様式第1) 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
高圧ガス製造許可申請書(液石則:様式第1)記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
高圧ガス製造許可申請書(一般則:様式第1) 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
高圧ガス製造許可申請書(一般則:様式第1)記載例( 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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