分野別検索結果

27件の手続きがあります。そのうち21件〜27件を表示しています。
検索条件/ 分野住宅・土地
■農地の転用の届出(農地法第4条第1項第7号)
市街化区域内の農地を、所有者自身が農地以外に転用する場合は、農業委員会に届出してください。
■農地の転用の届出(農地法第5条第1項第6号)
市街化区域内の農地を、農地以外に転用する目的で売買や貸借等をする場合は、農業委員会に届出してください。
■農地等の利用状況報告書
農地法第3条第3項の規定により許可を受けた農作業常時従事者以外の個人または農業生産法人以外の法人は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に事業の状況などを農業委員会に対して報告する義務があります。
■保留地証明
保留地における取得時に融資を受ける場合や、取得後に建物を新築して登記する場合などに必要になる場合があります。 発行には直接窓口までお越しいただく必要があります。 事前にご連絡いただ...
■路外駐車場の供用休止(廃止)(再開)届出
路外駐車場の全部又は一部を廃止、休止又は再開したときは、10日以内に、届出書に必要事項を記入して札幌市長に届け出なければなりません。
■路外駐車場管理規程(変更)届出
路外駐車場の供用を開始しようとするときは、管理規程を供用開始後10日以内に札幌市長に届け出なければなりません。管理規定を変更しようとするときも、変更後10日以内に札幌市長に届け出なければなりません。
■路外駐車場設置(変更)届出
路外駐車場管理者は、駐車場を設置する前にあらかじめ、届出書に必要事項を記入して札幌市長に届け出なければなりません。届出てある事項を変更しようとするときも同様です。

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