医療機器修理業を休止、廃止、再開したときは | ||
手続の概要説明 医療機器修理業の許可を受けている事業所を休止し、廃止し、又は休止した事業所を再開したときは、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。 | ||
休止、廃止、再開届書(北海道知事) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
休止、廃止、再開届書(北海道知事) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
休止、廃止、再開届書(北海道知事)・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |