店舗販売業の管理者が管理者兼務許可を受けるには | ||
手続きの概要説明 店舗販売業の管理者(薬剤師に限る)が、非常勤の学校薬剤師を兼務しようとするとき、又は休日もしくは夜間における調剤業務に従事しようとするときは、予め保健所長の許可を受けなければなりません。 なお、管理者の兼務が認められる場合の条件等が定められておりますので、予めご相談ください。 | ||
管理者兼務許可申請書 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
管理者兼務許可申請書 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
管理者兼務許可申請書・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |