出張施術業務を開始するときは(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)
手続きの概要説明
施術所内ではなく、出張のみにより業務を行う際、開始後10日以内に開始届を提出していただきます。
業務開始届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)(様式4)
札幌市形式
(PDF)
OpenOffice.org形式
(PDF)
業務開始届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)(様式4)
札幌市形式
(Word)
OpenOffice.org形式
(Writer)
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