施術所を休止,廃止または休止後再開するときは(柔道整復師)
手続きの概要説明
施術所を休止、廃止した際、休止、廃止後10日以内に休止(廃止・再開)届を提出していただきます。また、再開した場合も同様です。
施術所休止(廃止・再開)届(柔道整復師)(様式3)
札幌市形式
(PDF)
OpenOffice.org形式
(PDF)
施術所休止(廃止・再開)届(柔道整復師)(様式3)
札幌市形式
(Word)
OpenOffice.org形式
(Writer)
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