エックス線装置を備え付けしたときは | ||
手続きの概要説明 病院又は診療所の管理者は、施設に初めてエックス線装置を備付けた後、10日以内にエックス線装置備付届を提出していただきます。 (施設の新規開設、移転新規開設、開設者変更による新規開設の場合、又は既設において初めて装置を備えた場合などが該当) |
||
エックス線装置備付届(様式14) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
エックス線装置備付届(様式14) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |