診療所・助産所の開設者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき | ||
手続きの概要 診療所・助産所の開設者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき、戸籍法の規定による死亡又は失踪の届出義務者が、10日以内に提出していただきます。 |
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診療所(助産所)開設者死亡(失踪)届(様式9) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
診療所(助産所)開設者死亡(失踪)届(様式9) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
添付書類:開設者の戸籍謄本(抄本)