助産師が助産所を開設するときは | ||
手続きの概要説明 助産所開設後10日以内に開設届を提出していただきます。 なお、入所施設のある助産所(有床助産所)は、構造設備の使用にあたり、保健所長の検査及び許可証の交付を受けた後でなければ使用できません。 手続きの流れ (1)無床助産所:開設後10日以内に開設届。 (2)有床助産所:開設届と同時に検査申請→(使用前検査)(使用許可) |
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助産所開設届(様式7) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
診療所(助産所)検査申請書(様式13) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
助産所開設届(様式7) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
診療所(助産所)検査申請書(様式13) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |