医師、歯科医師でない者(医療法人等)が診療所を開設するときは | ||
手続きの概要説明 医師、歯科医師でない者が診療所を開設しようとするときには、事前に保健所長の許可を受けなければなりません。また、開設後10日以内に開設届を提出していただきます。 なお、収容施設のある診療所(有床診療所)は、構造設備の使用にあたり、保健所の検査及び許可証の交付を受けた後でなければ使用できません。 手続きの流れ (1)無床診療所:(1)開設許可申請→(開設許可)→(2)開設届 (2)有床診療所:(1)開設許可申請→(開設許可)→(2)検査申請→(使用前検査)(使用許可)→(3)開設届 |
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診療所開設許可申請書(様式1) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
診療所(助産所)開設届(様式5) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
診療所(助産所)検査申請書(様式13) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
診療所開設許可申請書(様式1) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
診療所(助産所)開設届(様式5) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
診療所(助産所)検査申請書(様式13) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |