医師、歯科医師が診療所を開設するときは | ||
手続きの概要説明 診療所開設後10日以内に開設届を提出してください。 なお、収容施設のある診療所(有床診療所)は、構造設備の使用にあたり、保健所の検査及び許可証の交付を受けた後でなければ使用できません。 手続きの流れ (1)無床診療所:開設後10日以内に開設届。 (2)有床診療所:開設届と同時に検査申請→(使用前検査)(使用許可) |
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診療所開設届(様式6) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
診療所(助産所)検査申請書(様式13) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
診療所開設届(様式6) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
診療所(助産所)検査申請書(様式13) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |