特定麻薬等原料卸小売業者が業務廃止したときは | ||
手続きの概要説明 特定麻薬等原料卸小売業者が届出に係る特定麻薬等原料に関する業務を廃止したときは、30日以内に北海道知事に届出なければなりません。 |
||
特定麻薬等原料卸小売業者業務廃止届 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
特定麻薬等原料卸小売業者業務廃止届 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
特定麻薬等原料卸小売業者業務廃止届・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |