向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付申請 | ||
手続きの概要説明 向精神薬試験研究施設設置者は、登録証をき損し、又は亡失した場合は、30日以内に北海道知事に登録証の再交付を申請しなければなりません。 |
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向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付申請書 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付申請書 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付申請書・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |