向精神薬試験研究施設設置者登録証の記載事項を変更するときは | ||
手続きの概要説明 向精神薬試験研究施設設置者は次の事項を変更した時は、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。 1.向精神薬試験研究施設の名称 2.設置者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 3.設置者の氏名(法人にあっては、名称) |
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向精神薬試験研究施設設置者登録証記載事項変更届 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
向精神薬試験研究施設設置者登録申請書 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
向精神薬試験研究施設設置者登録証記載事項変更届・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |