向精神薬試験研究施設設置者が施設を増設等するときは
手続きの概要説明
向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬試験研究施設を増設、又は縮小等した場合は30日以内に届出をしなくてはなりません。
向精神薬試験研究施設設置者の変更届 札幌市形式(Word) OpenOffice.org形式(Writer)
向精神薬試験研究施設設置者の変更届 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
向精神薬試験研究施設設置者の変更届・記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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