向精神薬試験研究施設設置者が施設を増設等するときは | ||
手続きの概要説明 向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬試験研究施設を増設、又は縮小等した場合は30日以内に届出をしなくてはなりません。 |
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向精神薬試験研究施設設置者の変更届 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
向精神薬試験研究施設設置者の変更届 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
向精神薬試験研究施設設置者の変更届・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |