向精神薬試験研究施設における試験研究を廃止したときは | ||
手続きの概要説明 向精神薬試験研究施設において(1)当該登録に係る試験研究を廃止したとき、(2)当該設置者の設置者が死亡又は法人が解散したときは、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。 |
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向精神薬試験研究施設設置者試験研究廃止届 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
向精神薬試験研究施設設置者試験研究廃止届 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
向精神薬試験研究施設設置者試験研究廃止届・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |