免許失効による麻薬譲渡届 | ||
手続きの概要説明 麻薬卸売者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は業務廃止等により、当該営業所又は施設が麻薬業務所ではなくなった時に、現に所有する麻薬を道内の他の麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡したときは、15日以内に譲渡した麻薬の品名及び数量を北海道知事に届出なければなりません。 |
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免許失効による麻薬譲渡届 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
免許失効による麻薬譲渡届 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
免許失効による麻薬譲渡届(麻薬卸・小売業者)・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
免許失効による麻薬譲渡届(麻薬診療施設等)・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |