麻薬年間受渡届
手続きの概要説明
麻薬小売業者,麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設の場合は麻薬施用者)、麻薬研究者は、毎年11月30日までに前年10月1日からその年の9月30日までの麻薬の受払数量について北海道知事に届出なければなりません。
麻薬年間受渡届
札幌市形式
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