麻薬取扱者の業務を廃止したときは | ||
手続きの概要説明 麻薬取扱者が当該免許の有効期間中に麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは15日以内に北海道知事に免許証を添えて届出なければなりません。 |
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麻薬(卸売業、小売業、管理、施用、研究)者業務廃止届 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
麻薬(卸売業、小売業、管理、施用、研究)者業務廃止届 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
麻薬(卸売業、小売業、管理、施用、研究)者業務廃止届・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |