麻薬を廃棄しようとするときは | ||
手続きの概要説明 麻薬処方せんにより調剤された麻薬(麻薬施用者が自ら調剤した麻薬、注射剤で医師の指示したとおりにアンプルカットした後、異物が混入した等の理由により使用できなくなった麻薬を含む)以外の麻薬を廃棄しようとするときは、事前に北海道知事に麻薬廃棄届を提出し、当該職員の立会いの下に廃棄しなければなりません。 |
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麻薬廃棄届 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
麻薬廃棄届 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
麻薬廃棄届 ・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |