麻薬の事故が生じたときは | ||
手続きの概要説明 麻薬管理者(管理者のいない麻薬診療施設の場合は施用者)、麻薬研究者又は麻薬営業者は、麻薬の滅失、盗取、破損、流出、所在不明、その他の事故が生じたときは、すみやかに麻薬事故届を北海道知事に提出しなければなりません。 |
||
麻薬事故届 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
麻薬事故届 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
麻薬事故届・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |