調剤済麻薬廃棄届 | ||
手続きの概要説明 麻薬処方せんにより調剤された麻薬(麻薬施用者が自ら調剤した麻薬、注射剤で医師の指示したとおりにアンプルカットした後、異物が混入した等の理由により使用できなくなった麻薬を含む)を廃棄したときは、廃棄後30日以内に北海道知事に届出なければなりません。 |
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調剤済麻薬廃棄届 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
調剤済麻薬廃棄届 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
調剤済麻薬廃棄届・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |